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設立初年度の小規模事業者にかかる消費税の課税方式の決定 

設立初年度の小規模事業者にかかる消費税の課税方式の決定 

設立初年度の小規模事業者にかかる消費税の課税方式の決定


事例:設立初年度の小規模事業者にかかる消費税の課税方式の決定|税理士法人 K&K Japan 川崎事務所

消費税が免除されるのはどのようなケースでしょう? 

消費税の納税義務がある事業者を課税事業者といいます。課税事業者はどのような事業者かというと、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている事業者、または特定期間の売上高が1,000万円を超えている事業者となります。 

この条件を満たさない場合、消費税の課税義務が免除されます。 

消費税が免除されるかどうかの4つのキーワード 

①基準期間 

②特定期間 

③課税売上高 

④給与等支払額 

①基準期間 

基準期間とは、以下の期間をいいます。 

○個人事業の場合:その年の前々年 

○法人の場合:その事業年度の前々事業年度 

平たく言うと、2年前の課税売上高が1,000万円を超えているかが判断基準になり、主たる基準となります。 

②特定期間 

これに対して、特定期間とは、以下の期間を言います。 

こちらも平たく言うと、前期前半(6か月間)の課税売上高と給与等の支払額が1,000万円を超えているかどうかが判断基準になります。 

2年経たずに売上高が急激に上昇した場合などは、気を付けなければならないポイントで要注意となります。 

また、金額の基準として設けられているのが課税売上高や給与等支払額です。 

③課税売上高 

課税売上高とは、消費税の対象となる税抜きの売上高を言います。従って、例えば次のような消費税のかからない売上や収入は対象外となります。 

・土地の貸付けによる賃貸料収入 

・マンションやアパートなど住宅の賃貸料収入 

・銀行などの受取利息 

そして、この課税売上高を集計して1,000万円を超えるかどうかが判断基準となります。 

④給与等支払額 

給与等支払額とは、給与や残業代、諸手当、賞与などのことです。所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等は含まれません。また、この場合には従業員の給与等ばかりでなく、役員報酬やアルバイトの給料なども含まれますので注意が必要です。 

消費税が免除される判断フロー

次に消費税が免除される判断フローを説明します。 

1. 個人事業の場合 

・ステップ1:2年前の課税売上高で判定 
1年目 2年目 3年目

     ▲判定             ←                ← 

基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかで判定し、超えていれば課税事業者となります。 

・ステップ2:昨年(1~6月)の課税売上高・給与等支払額で判定 

  

1年目 2年目 3年目

               ▲判定               ← 

昨年の1~6月までの課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えていれば消費税の課税事業者になります。 

つまり、ステップ1およびステップ2に該当しなければ、本年度は消費税の課税事業者とはならず、消費税の納税義務が免除されます。 

1. 法人の場合 

ステップ1:2期前の課税売上高で判定 
1期目 2期目 3期目

     ▲判定             ←                ← 

 

基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えているかどうかを判定し、超えていれば消費税の課税事業者になります。 

ステップ2:前期前半(6か月間)の課税売上高・給与等支払額で判定 
  1期目 2期目 3期目

                          ▲判定             ←

特定期間(前事業年度の前半)の課税売上高が1,000万円超か、または給与等支払額が1,000万円超かにより判定し、ステップ1に該当しなくとも、ステップ2の判定で1,000万円を超えていれば消費税の課税事業者になります。 

ステップ1およびステップ2に該当しなければ、本年度は消費税の課税事業者とはならず、消費税の納税義務が免除されます。 

以下、具体的な事例(新規開業する場合の消費税の課税事業者の判定)を用いてみていきましょう。ただし、ここでは特定新規設立法人:課税売上高が5億円超の事業者が出資する場合に該当するケースなどを除きます。 

事例:設立初年度の小規模事業者にかかる消費税の課税方式の決定|税理士法人 K&K Japan 川崎事務所

相談事項 

設例1.

私は、本年1月に開業した個人事業者です。1年目の課税売上高は1,500万円となっており、そのうち300万円が、1~6月までの期間に対応する課税売上高です。また、同じ期間の給与等支払額は100万円となっています。 

2年目の課税売上高は2,500万円、3年目は4,000万円となりました。この場合、消費税の課税判定はどのようになるでしょうか。 

設例1.の回答 

1年目(課税売上高1,500万円)

         ▲開業 

個人事業の場合、1年目は基準期間および特定期間がないため、開業した年は課税事業者にはなりません。従って、消費税の納税義務はありません。 

 

1年目(課税売上高1,500万円 うち特定期間は300万円) 2年目(課税売上高2,500万円)

         ▲開業 

次の年については、前年の1~6月が特定期間となるため、この期間の課税売上高と給与等支払額で判定します。2年目は基準期間がなく、特定期間の課税売上高が300万円のため、納税義務はありません。 

1年目(課税売上高1,500万円 うち特定期間は300万円) 2年目(課税売上高2,500万円) 3年目(課税売上4,000万円)

         ▲開業 

開業して3年目の場合は、開業した年が基準期間となるため、この年の課税売上高で判定します。1年目の売上高は1,500万円ですので、3年目からは課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。 

 

設例2.

当社は、本年4月に開業した3月決算法人です。設立第1期の課税売上高は1,500万円となっており、そのうち500万円が、前半6か月(4月から9月まで)の課税売上高です。また、同じ期間の給与等支払額は200万円となっています。 

第2期の課税売上高は2,500万円、第3期は4,000万円となりました。この場合、消費税の課税判定はどのようになるでしょうか。 

設例2.の回答 

第1期(課税売上高1,500万円)

         ▲開業

法人の場合、開業した事業年度は基準期間および特定期間がないため、課税事業者にはなりません。従って、消費税の納税義務はありません。 

第1期(課税売上高1,500万円 うち特定期間は300万円) 第2期(課税売上高2,500万円)

         ▲開業

次の年度については、前事業年度の前半6か月が特定期間となるため、この期間の課税売上高と給与等支払額で判定します。第2期は基準期間がなく、第1期の特定期間の課税売上高が500万円であり、給与等支払額が200万円のため、納税義務はありません。 

 

1期目(課税売上高1,500万円 うち特定期間は300万円) 2期目(課税売上高2,500万円) 3期目(課税売上4,000万円)

         ▲開業 

開業して3事業年度目の場合は、開業した年が基準期間となるため、この事業年度の課税売上高で判定します。設立第1期の課税売上高は1,500万円ですので、第3期からは課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。 

まとめ 

来年からはインボイス制度が始まりますが、消費税は、そもそも売上代金と共に預かった消費税と、仕入や経費と一緒に支払った消費税との差額を納税するものでした。ただ、その中で、一定の条件を満たす場合は、消費税の免税事業者となり、消費税の納税義務が免除され、消費税を納付しなくてもよいことになっています。 

消費税が免除されるかどうかは4つのキーワードをきっちり把握することが必要です。個人・法人の種別に応じてご確認ください。 

また、免税事業者を選択するか、あえて課税事業者を選択するかがこれからの時代、さらに問題となってくるわけですが、事業形態に応じて決定することになりますので、必要に応じて当税理士法人の初回無料相談からご相談ください。 

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