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消費税の軽減税率で、何をしてきた?

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消費税の軽減税率で何をしてきた? | 税理士法人 K&K Japan 川崎事務所

消費税の軽減税率については、前回も触れましたが、一部消費税の負担を減らす措置です。普段の生活に密着する食料品などが少しでも税金が安くて済むのは、一般消費者としてはありがたいと感じます。その意味で、消費税の軽減税率は、良くも悪くも、今では生活の中に溶け込んできました。令和に入り消費税率が10%に引き上げられると同時に導入された軽減税率でしたが、当初からどのような対応をしてきたか、おさらいをしましょう。

課税事業者として誰もが軽減税率の適用を受けるわけではありませんが、少なくとも一般消費者としては、消費税がより身近な税金になったのは間違いありません。それだけに使い勝手の良い制度かどうかが重要です。
税率が複数税率になったおかげで区分経理を行わなければならなくなったのは、今後導入される予定のインボイス制度の伏線ともいえるものです。なぜならば、その核となるのは、何をかくそう請求書等であり、その請求書を証拠資料とする点がポイントだからです。

区分記載請求書等保存形式という四角張った名称の請求書を発行することになったのは、ついこの間のことです。この形式はご承知のとおり、税率ごとの区分経理を行うもので、請求書等の書類や、帳簿への記載方法に影響がありました。ここでいう「請求書等」とは、食料品を代表とする軽減税率8%に該当する品目の税込み価額と、標準税率10%の品目の税込み価額が分けて記載された書類です。

当時コンビニのレシートもご多分に漏れず、この形式に変更になりました。※軽減税率対象と明記され8%対象いくらとしっかりと表示されることになったわけです。
当然領収書にせよ請求書にせよ発行する際には、システム改修がつきものです。手書きで書くともなれば、その形式に右倣えするだけで大わらわとなります。

個人事業者の中には、早々に白旗を揚げた事業者も少なくないと思われます。人間そんなに急には変われない、と言いたいところでしょうか。
ただ時代は確実に変化を求め、時代に即した手順に従うことを要請します。消費税の新たな制度に対して簡単に白旗をあげないようサポートしつつ、無駄な税金を支出することのないよう手を差し伸べるのが、私たち税理士の仕事です。

本来の消費税制度(インボイス制度)に胸を借りるつもりで、対応を強いられるのも目前に控えています。軽減税率制度はその意味でも、これからの消費税制度のリハーサルをしているといえるでしょう。
ザックリとおさらいをしましたが、これからいよいよ消費税インボイス制度が始まります。制度に乗り遅れないよう、しっかりと準備しましょう。

消費税が大きく動いていきます。疑問も多い事柄となりますので、もしも消費税に関して質問が湧いてきましたならば、気軽に質問を投げ掛けてください。いつでもお待ちしております。

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